新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(第2弾・宇都宮市以外)について
1 協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
2 対象期間
①1月15日(金)20時から2月7日(日)24時までの全24日間
②1月16日(土)20時から2月7日(日)24時までの全23日間
※営業時間短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を2種類としました。
いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。
3 支給額
対象期間①の場合 1店舗あたり 144万円
対象期間②の場合 1店舗あたり 138万円
4 対象地域
栃木県全域
5 対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
6 申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 栃木県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
- 令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
- 酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
- 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
7 申請方法
インターネット又は郵送
※詳細については後日ご案内します。
8 申請関係書類
※詳細については後日ご案内します。
9 受付期間
2月8日(月)から3月5日(金)(消印有効)
10 お問い合わせ
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-341-1787
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/2ndkyoryokukin.html(詳細についてはこちらから)