栃木市・固定資産税等の軽減をおこないます(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等向け)
〇対象資産
中小企業者等が、令和3年1月1日時点で所有する、償却資産および事業用家屋
※栃木市内に所在するものに限る。
※事業用家屋=非住家用家屋で、一般的には工場など。併用住宅の場合は、事業用の部分のみが対象。
〇中小企業者とは
次のいずれかに該当する法人もしくは個人をいいます。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※大規模法人の子会社等は対象外。
〇軽減内容
令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
- 50%以上の減少 → 課税標準額をゼロに軽減
- 30%以上の減少 → 課税標準額を1/2に軽減
※開業後間もないなど、前年同期比の事業収入が比較できない場合は対象外。
〇適用期間
令和3年度の1年度分
詳細は下記URLより(栃木市公式HP)